6月15日付で厚生労働省保険局から
「施術管理者の要件について(周知のご依頼)
が出されました。
平成30年4月以降は健康保険を取り扱える施術管理者になるためには実務経験と研修が必要となるという内容のものです。平成36年4月以降に届出を行う者は3年の実務経験が必要となることになります。
この事務連絡は、公益社団法人日本柔道整復師会による案で出されることになりました。卒業生の皆様にも関係する内容であるため、ブログにてご案内いたします。
すでに保険取扱い(開業)をされている先生方には1年~3年間の実務経験を請負って(雇用して)いただく必要が出てきます。まだ、保険取扱いをされていない先生方は平成30年4月以降から実務経験が必要となります。
本校母体の全柔協ではこの内容についてはHPに掲載しております。
こちらをご覧ください。
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